CCUSレベルアップに必要な就業日数に「空白期間」ができてしまいます!!
昨年、国土交通省により以下の内容が定められました
・令和11年4月1日以降に能力評価の申請を行う場合には、建設キャリアアップシステム(以下、CCUS)により客観的に把握できる情報のみを評価することとする
・令和11年3月31日までに能力評価の申請を行う場合には、令和6年3月31日までの就業履歴については『経歴証明書』の提出を認める。令和6年4月1日以降の就業履歴はCCUSに蓄積された情報のみで、「経歴証明書」による証明は認められない
つまり、令和6年3月31日までにCCUSに技能者登録をしないと、それ以降に能力評価(レベル判定)申請をする際に「就業年数、マネジメント経験」について空白の期間ができてしまうことになります。
令和6年3月31日までに能力評価申請をする場合
令和6年4月1日~令和11年3月31日までに能力評価する場合
令和11年4月1日以降に能力評価申請する場合
国土交通省資料より抜粋
令和11年3月31日までは経過的な措置として、所属事業者等により作成された『経歴証明書』の提出により「就業年数、マネジメント経験」を評価することが認められています(ただし、証明できるのは令和6年3月31日までの経歴です)が、令和11年4月1日以降は『経歴証明書』では一切評価されません。
CCUSに技能者登録し、現場入場の際にカードリーダーで蓄積したデータのみが評価対象となります。今後、CCUSによる能力評価(レベル判定)を検討されている方は早急にCCUS登録を行う必要があります。
行政書士法人 TSUBOI A.P.は「CCUS登録行政書士」として建設キャリアアップシステム事業者登録・技能者登録の代行申請を行っております。代行内容も、全てお任せいただくものから、一部サポートまで必要に応じて柔軟に対応いたします。「申請の仕方がわからない」「申請をする時間がない」「とにかく早く申請したい」など、なんでもお気軽にお問い合わせください!
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