特定技能外国人受入の流れ(新規入国者の場合)~特定技能解説シリーズ④-1~ 

今回は、国外での試験に合格した外国人等を雇用し、新たに日本へ入国させる際の手続きを確認します。


【手続きの流れ(※状況に応じて流れが前後することもあります)】

① 受入機関としての条件を整える
 ・建設業許可の取得(既に許可済みであれば省略可)
 ・建設キャリアアップシステムへの登録申請(既に登録済みの場合は省略可)
 ・「(一社)特定技能人材機構(JAC)」に直接または間接的に加入
                    ↓ 
② 雇用契約に関する重要事項説明と雇用契約(母国語による)
                    ↓
③ 「建設特定技能受入計画」の認定申請(申請先:国交省)(審査期間1.5~2ヶ月)
                    ↓
④ 「在留資格認定証明書交付申請」の申請(申請先:地方出入国在留管理局)(審査期間1~3カ月)
※③④は同時申請も可          ↓
⑤ 「在留資格認定証明書」の受領
                    ↓
⑥ 「在留資格認定証明書」を外国人本人へ郵送
  在外公館にてビザ(査証)の申請及び受領(審査期間:一般的には1週間程度)
                    ↓
⑦ 入国管理局にて「在留資格認定・入国」
                    ↓
⑧ 受入機関にて就労開始
                    ↓
⑨ 受入後の手続きを行う
 ・1号特定技能外国人受入報告(外国人就労監理システムより)(1カ月以内)
 ・国土交通省が定める受入後講習実施(原則3カ月以内)
 ・1号技能外国人を建設キャリアアップシステムへ登録及び、登録完了の届出
  (原則1カ月以内)




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