特定技能「入管で必要な手続きは?」-特定技能解説シリーズ⑥
特定技能の在留資格による外国人の雇用において重要な申請のうち、「在留資格認定証明書」交付申請について確認しましょう。
1.申請先
居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です
⇒⇒全国の地方出入国在留管理官署はこちら
2.審査期間
標準処理期間は1~3カ月とされています(留学生が増える時期は申請件数も増え、処理に長時間要する等時期によってばらつきがあるようです)
3.「在留資格認定証明書交付申請」の添付書類
特定技能の在留資格の認定には大量の添付資料が必要ですが、大きく分けて次のような書類が必要となります
①外国人本人に関する書類
(健康診断書・日本語水準を証明する書類・技能水準を証明する書類 等)
②雇用状況に関する書類
(特定技能雇用契約書・雇用条件書・報酬の説明書 等)
③受入機関に関する書類
(登記事項証明書、個人事業主の場合は住民票・確定申告書・社会保険加入証明書類
・納税証明書 等)
④1号特定技能外国人の支援に関する書類
(1号特定技能外国人支援計画書 等)
⑤分野別に必要とされる書類
(建設分野:「建設特定技能受入計画認定書の写し」等)
外国人本人・受入機関・支援計画等がそれぞれ特定技能制度の基準を満たしている事を書面によって証明します。また、作成する書類は特定技能制度に則った様式が定められています。
⇒⇒⇒詳しくはこちら「出入国在留管理庁HP」
尚、既に別の在留資格で働いている外国人を特定技能外国人として雇用する場合は「在留資格変更許可申請」を行います。この場合の添付書類もほぼ変わりありませんが、状況に応じ「住民税の納税証明・源泉徴収票・年金や保険の領収証」等がさらに必要です。また、交付までの標準処理期間は2週間から1か月とされています。
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