経営事項審査解説シリーズ③ 有効期間

経営事項審査申請を経て結果通知を受けても、その結果がその後永久に有効なわけではありません。


公共工事の受注には、「契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査の結果通知書が交付されていること」が義務付けられています。

つまり、経営事項審査の結果通知書は交付後、「当該審査の審査基準日から起算して1年7ヶ月後の日まで」の期間有効ということです。

(結果通知書の通知日ではなく、審査基準日が有効期間満了の日の起点であることに注意が必要です)



愛知県経営事項審査申請の手引きより抜粋


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