経営事項審査申請解説シリーズ⑯:評価項目W7「建設機械の保有状況」
W7「建設機械の保有状況」については対象となる建設機械の保有台数によって、16に区分された算出テーブルに当てはめて点数が算出されます。
上限が15台以上保有で「15点」、下限が0台で「0点」です。
ここで、評価対象となる建設機械は、審査基準日において、自ら所有し、又はリース契約(審査基準日から将来に渡って1年7ヶ月以上の使用期間のあるもの(※))を締結している、下記に該当する機械です。
【評価対象となる建設機械】
①ショベル系掘削機
(ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの)
②ブルドーザー(自重が3t以上)
③トラクターショベル(バケット容量が0.4立方メートル以上)
④モーターグレーダー(自重が5t以上)
⑤ダンプ車
(自動車検査証の「車体の形状」欄に「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレーラ」と記載があり、土砂の運搬が可能なもの。よって、自動車検査証備考欄に「積載物は土砂等以外のものとする」等土砂の運搬が制限されている場合は不可)
⑥移動式クレーン(つり上げ荷重が3トン以上)
⑦高所作業車(作業床の高さが2メートル以上のもの)
⑧締固め用機械(ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー)
※ハンドガイドローラーは自走可能なため加点対象となります。コンパクタやランマー等自走できない機械は特定自主点検の対象外のため加点多少ではありません。
⑨解体用機械(ブレーカ(ブレーカユニットのアタッチメントを有するもの)、鉄骨切断機、コンクリート圧搾機、解体用つかみ機)
【注意事項】
「定期検査」
上記の機械が評価対象となるには定期検査を受けていることが必須です。検査の有効期間に審査基準日が含まれていなければいけません。
「保有場所」
地域防災協力の観点から評価される項目のため、海外で保有する建設機械については評価対象外です
「共同利用及び共有の場合」
申請者が専ら使用できることが明確となっていることが評価対象となる条件です。1台の建設機械を複数の申請者が申請することは不可能です
「リース契約について」
将来にわたって1年7ヶ月以上の使用期間が確保できていない場合でも、期間満了時の契約自動更新の旨の記載があれば評価対象となる事もあります。
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