経営事項審査申請解説シリーズ② 審査基準日
経営事項審査申請には審査する基準となる「審査基準日」が設定されています。
この「審査基準日」は「申請をする日の直前の事業年度終了の日(直前の決算日)」となります。
審査基準日は「直前の事業年度の終了日」と定められているので、「前期の経営状況が良かったのでこの期間の内容で審査を受けたい!」と思っても、経営事項審査申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。
例)申請日が令和3年4月8日で、決算日が 11 月 30 日の場合
愛知県経営事項審査申請の手引き2ページ目より抜粋
(※1)新設法人の場合は法人設立日、新規に事業開始をした個人事業主の場合は創業の日が審査基準日となります
(※2)合併・営業権譲渡等の場合、通常の事業年度の終了の日とは異なる場合もあり、事前に窓口に相談する必要があります。
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